私自身の個人型確定拠出年金401Kの関わりと考え方(その1)

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

先日のブログで、401Kの概要と税制面についてご紹介いたしました。では、私自身は401Kとどう関わり、どのように考えて投資・運用してきたのか、参考までにお伝えしたいと思います。

1.独立開業前の投資

記録を調べてみると、私は、約10年前の2008年2月15日から401Kの投資をはじめています。証券会社は、SBI証券です。

今でこそ、楽天証券やりそな銀行、野村證券なども個人型確定拠出年金に力を入れていますが、当時は手数料を考えると、実質的にはスルガ銀行かSBI証券の選択肢しかなかった記憶があります。

10年前は、まだ会計事務所の職員として、勤めていました。会計事務所は個人事務所なので、社会保険加入義務がなく、自分で国民健康保険(近畿税理士国民健康保険組合)と国民年金に加入していました。よって、401Kへは毎月上限7万円掛けることが出来るのですが、給料が額面で25万円程度であったので、ぎりぎり毎月3万円、そして途中から1万円に変更し、掛けていたと思います。この間の期間は、3年余りで、記録をみると合計69万円掛金を掛けていました。

401Kは、自営業の方以外でも、個人事業主の元に勤めており、厚生年金の強制適用事業所でない事業所にお勤めの場合は、満額の7万円掛けることが出来る場合があるのです。

2.どのように投資していたか(独立開業前)

この当時は、竹川美奈子さんの「投資信託にだまされるな!本当に正しい投信の使い方」という書籍を参考にして投資していました。

この書籍で学んだことの一つは、投資信託の信託報酬が高いアクティブ型の投資信託ではなく、インデックス型の投資信託を使って、運用して資金を増やしましょう、そして401Kが使える人は、401Kで購入した方が税金面で得になるということです。(インデックス型投資信託とは、日本株なら日経平均やTOPIX、アメリカ株ならニューヨークダウに連動する投資信託で、機械的に投資するので、報酬が安いのが特徴です。)

この考え方は、正しいかどうかは別として、今では一般的な一つの考え方であるでしょうが、当時の私にとっては新鮮な考え方でした。

といっても、SBI証券の運用商品は、現在では66本あり、その中から選ぶことになるのですが、当時は20本もなく(確か15本程度だったと記憶しています。)元本確保型商品以外は、インデックス型投資信託が多かった気がします。

よって401Kでの投資を選んだら、自然とインデックス型投資信託になっていたと思います。(現在は、運用者の意図・能力を反映させるアクティブ投信も平成29年5月末時点で24本、SBI証券にはあります。選択肢は増えましたね。でも投資の経験が少ない人はこれだけ多いと少し迷ってしますかも・・・)

もう一つの考え方は、投資対象を「日本株の投資信託」「海外株式の投資信託」「日本国内債券の投資信託」「海外債券の投資信託」の4つに分け、それぞれに機械的にほぼ同額を投資していきましょうという考え方でした。そして、プラスアルファとして、出来れば一定期間ごとに運用成果を見直し、4つの中で値上がりしたものがあれば、少し売却して、値下がりしてるものを少し購入し、4つの投資対象があまり偏らないようにしましょうというリバランスの勧めでした。

実際には、私自身の401Kの投資ではリバランスまではしておらず、また4つのうち、債券投資に少し重点を置いて投資していたので、機械的に1/4ずつ投資していたわけではありません。しかし、この書籍にかなり影響を受けて401Kの投資を行っていました。

当時は、日経平均は、1万円程度でしたので、、ニューヨークダウも9,000ドルあたりで、当時は日米とも株式市況はあまり活況ではなかった記憶があり、投資してもなかなか上がらず、手数料負担もあり、運用としては損をしているような感じでした。

ただ、現時点では日経平均もニューヨークダウもほぼ倍になっていますので、当時の運用で利益が出ています。(しかし実際に日本株と外国株に投資したのは、10万円ずつぐらいだったし、手数料も引かれているので、利益は金額にしたらそれほどでもありません。)

3.国民年金免除申請と401Kの強制停止・その後の再開

税理士として独立開業と同時に、お客様ゼロからのスタートだったこともあり、国民年金の全額免除の申請をし、認められたことから、国民年金の保険料は支払をしないことにしました。

そんな中、401Kは老後資金のため、月1万円程度なら毎月掛け続けてもいいかと思っていたのですが、国民年金の全額免除を受けると自然と401Kの掛金は止まってしまうのです。手続きをしていないのに、停止の通知がやってきました。

特に私は、独立開業時の赤字が大きく、2年目、3年目は少しずつ所得はあがるようになっていたのですが、1年目の赤字と相殺することにより結果的にほとんど所得が発生しなかったことから、3年ほど国民年金の全額免除を受けていました。よって、401Kもその間自動的に停止ということになっていました。

一時、手元のお金が欲しいと思い、401Kを解約(脱退)し、脱退一時金をもらおうかと思ったときもあるのですが、無理でした。

それは個人型の401Kについては、掛金を3年以上掛けていて、かつ残高が50万円以上有している場合は、脱退出来ず、一時金として解約することが出来ないことを知りました。恥ずかしながら、調べるまで知らず、解約(脱退)できると思っていたので、ショックを受けた記憶があります。(脱退一時金をもらえるかの判定はこちらより)

なお、国民年金は、その後の2年間で、約3年間の免除分を追納というかたちで、免除分を納付しました。現在は、勉強になると思って先日のブログでも記載しましたが、2年前払などに挑戦したりもしています。

4.再開後の運用に対する考え方の変化

4年ほど前から国民年金も払いはじめ、401Kにも再び加入できるようになり、ここ3年ほど、毎月35,000円掛金を掛け続けています。(本当は老後資金の積立のため上限7万円まで掛けたいのですが、事業上の手元資金も大事なので、上記額に抑えています。)

ここ3年間、401Kに投資する商品への考え方は、税理士事務所職員時代とは変わりました。

現在は、外国株式の投資信託に毎月の投資額35,000円全額を投資しています。
機械的に1/4ずつ投資する考え方を変え、外国株式に絞ったのは、山﨑元氏著作の「全面改訂 超簡単 お金の運用術」を読んでからです。

恥ずかしながら、勉強になった上記本も今、調べたら手元からもうなくなっているのですが、現在も、手元にある昨年出版の山﨑元氏と岩城みずほ氏との共著「そこ、ハッキリ答えてください! 「お金」の考え方 このままでいいのか心配です。」などを見返しながら、どのように外国株式投資にいきついたのか、お伝えしたいのですが・・・。

申し訳ありません。次回以降に、続きを述べさせていただきます。

(追伸)
401Kについて、書籍も何冊か出版されている、私の尊敬する吉澤税理士の平成29年5月31日付けのブログで、401Kに積み立てた額を60歳以降にもらう際の税制等について、わかりやすく解説されています。(こちらより)また参考にしてみて下さい。

「働き方改革」の内容について調べてみました。

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

週刊ダイヤモンドの5月22日発売の特集は「人事部vs労基署」というテーマで、その中に現在政府が進めている「働き方改革」についても記載されていました。


少し自分でも調べてみようと思って、首相官邸のサイトに記載されている平成29年3月28日に決定された「働き方実行計画概要」から、その決定された柱だけを抜き出してみました。なお、3~10の柱については、上記週刊ダイヤモンドの特集記事から該当する部分を引用いたしました。

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仕事の友としてシャープの空気清浄機をフル回転させています。

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

私は、小さいときに小児ぜんそくを持ち苦しんだこともあり、生まれてから一度もタバコは吸ったことがありません。また、今のところ花粉症の症状もでていないので、あまり空気の換気やクリーンさに強いこだわりを持っているわけではありません。

ただ、現在では、数年前に購入したシャープの空気清浄機をフル回転させるようになっています。

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個人型401K(確定拠出年金)の概要と節税になる仕組み

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

先日、顧問先のお客様にも聞かれたのですが、制度改正があったこともあり、個人型401Kが今、脚光を浴びています。今回のブログでは、その概要と節税の仕組みについて、少しまとめてみました。

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ヨガでも使う横隔膜を意識した腹式呼吸

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

本日は、森本貴義氏×大貫崇氏著作「勝者の呼吸法」を読んで、習得し、ヨガやトレーニングの時に実践している腹式呼吸法をご紹介したいと思います。

呼吸法の本はいくつか出ていますが、この本を読んだことがきっかけで、やっと腹式呼吸の方法を自分なりに体得できた気がしています。

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開業当初はじめて税務調査に立ち会ったときに感じたこと。

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

私が保有している税理士資格には、租税に関する業務について、3つの独占権限が与えられています。

1.税務代理
2.税務書類の作成
3.税務相談

の3つです。この3つの業務については、たとえ無償であっても税理士以外の法人・個人が行ってはいけないことになっています。

このうち一番わかりにくいのが、一番目の税務代理という業務でしょう。税務代理の正確な定義は、こちらの税理士連合会のサイトを参考にしていただければと思います。

この税務代理、私なりに簡単にいえば、「税務署からの問合せ・税務署が確認したい不明点について、依頼者に代わり、事情を説明したり、意見を述べたりすること」と言えると思います。

この税務代理行為の一番典型的なものは、税務調査に際して立ち会いし、税務署の担当者との折衝を行うことでしょう。

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シェアウェアソフト「プリントワークマン」を活用しています。

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

フリーソフトやシェアウェアソフトには、否定的な方もおられるでしょうし、私もフリーソフトをダウンロードし、試してみて、結果的に使わないケースもあります。

しかし、シェアウェアソフトですが、私が継続して使用しているソフトが二つあります。そのうちの一つが、「プリントワークマン」というソフトで、パソコンからの印刷に際して、縮小等の設定をする節約印刷ソフトです。

今回、簡単ではありますが、ご紹介したいと思います。ただ残念ながらウインドウズにしか対応していません。ご了承ください。

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振込手数料削減のため住信SBIネット銀行に口座開設しています。

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

個人事業主・フリーランスの方は、事業用の口座を作り、個人の資金と明確に区分する方が、会計上はよいと思います。

私は「りそな銀行」と「近畿大阪銀行」に口座をつくりました。今でもその口座を活用していますが、振込手数料を削減したいという思いから加えて最近は住信SBIネット銀行にも事業用の口座を開きました。

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給与所得者(会社員)の給与所得控除額は必要?事業所得者(自営業者)の所得は正確?

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

個人の自営業者・フリーランスの方は、「給与所得者は税金が優遇されている、不公平だ」という言葉を聞くことがあります。一方、給与所得者は自営業者の方は収入が把握されにくい仕組みなので不公平と思われているかもしれません。

それぞれの認識は合っているのでしょうか?

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消費税の負担・納税の仕組みと事業者の利益について

以前のブログ記事で、消費税の税込表示・税抜表示のお話をさせていただきました。税抜表示が現在認められているのは、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」によるものです。

そしてこの特別措置法は、消費税が3%から5%に増税になっったときにうまく消費税分を価格に転嫁出来ないケースがあったことから、今回の増税時には増税分をあらゆる取引にわたり円滑に価格に載せるためにつくられたものです。

では、なぜ消費税増税時に価格が転嫁出来ないケースがあったのか、消費税の納税の仕組み等もふまえながら、説明したいと思います。

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