NISAに係る税制改正及びマイナンバーの提出時期

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

本日は、投資に係る税制であるNISA(少額投資非課税制度)について、税制改正などもあり、今後注意すべき点に絞って理解を深めてみたいと思います。

先日、税務会計経営情報サイトで、「NISAが10兆円超え7割強が50代以上」という記事がありました。資産運用に興味を持たれている若い世代の方も多いという認識をもっており、NISAも若い世代も多く活用されていると認識していたのです、実際には50代以上が多いようですね。

さてこのブログを読まているみなさんは、NISA口座開設されていますか?1年目の2014年(平成26年)から口座を開設している方は、今年2017年で4年目になります。私も、まだ2017年はNISA口座での投資はしていないのですが、過去3年は、投資を行いました。私は、SBI証券でNISA口座を開設しています。

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ひとり税理士が仕事するときの服装

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

昨日、午後から大阪天満の整体へ行ったのですが、帰りにGU梅田店に行って、長袖のフレンチリネンシャツを購入してきました。

ご存じの方も多いと思いますが、梅田のGUは完全自動レジです。自動レジも3回目になるので、今回は緊張せず、操作も円滑に購入することが出来ました。

独立開業してから、はや7年、スーツを着ることも年間数えるほどになり、軽装で仕事することが多く、購入する服も、スーツ、ネクタイやワイシャツからジャケット・スラックス・カジュアルシャツへとすっかり変わってしまいました。

1.中小企業をメインのお客様にしているひとり税理士の服装への考え方

現在、大阪府大東市で、賃貸マンショを借りて、自宅兼事務所で仕事をしています。従業員がいれば、朝からフォーマルな服装をしているかもしれませんが、従業員はいません。(正確にいえば、週に1回程度、入力をお願いしている方がいるのですが)フリーランスのひとり税理士です。

また、お客さまが事務所に入れ替わり立ち替わり来られるというビジネスでもありませんし、顧問先のお客さまへは、先方へ行くことが前提になっています。(緊急のときには来られる場合もありますが、事前のアポをお願いしています。)

よって、事務所で作業をしているときは、ほとんど一人で作業しています。そういう状況の中にいると、Yシャツをきっちりと着こなし、ネクタイを締めて仕事するより、リラックスした服装で、効率的に仕事をした方がいいと考えるようになりました。

ただ、一応カジュアルとはいえ、あまりカジュアルになりすぎない服装になるよう心がけてはいます。もっとも、真夏の1ヶ月程度はTシャツを着たりとどうしても崩れてしまいますが・・・。(来客があれば、もちろん着替えます。)

また、顧問先へ訪問するときには、当初は、スーツを着ていましたが、最近はジャケットとスラックス、ノーネクタイでというスタイルになってきました。私も会計事務所に勤務していたときは、比較的大きな会社に訪問することも多く、スーツでネクタイを締めて会社訪問していました。

ただ、現在の顧問先は従業員10人以下の小さな会社です。社長もマネジメントだけをしているわけではなく、現場で働いている事が当たり前で、作業服を着ておられる方も多いです。

打合せの場所も、会議室で打合せするのではなく、工場・事務所の一角で、打合せすることがほとんどです。

開業当初はスーツを着ていましたが、社長等が作業服を着たまま仕事の合間の貴重な時間に対応してくれる状況では、こちらももう少しくだけた服装の方がざっくばらんに話せる気がしてきました。

そのように考えるに至った結果、今は最初の面談時以外は、ジャケットとスラックスで訪問させていただいております。

2.どこでどのような服を購入しているか?

勤務しているときは、スーツ、Yシャツ、ネクタイを中心に購入し、加えて冬にはビジネス用のコートを3年に1回ほど購入するのを優先し、カジュアルな服をたくさん購入することはありませんでした。

その数少ない私服を購入するに際しては、百貨店のバーゲンなどで、バーゲン品を購入し、いい物を安く購入するという方針でした。(バーゲンでは実際には自分の欲しい色が残っていなかったりすることもしばしばで、コストパフォーマンスはよくなかった気もします。)

しかし、ここ最近は、ユニクロやGU、無印良品などファストファッションで購入することが増えました。きっかけは、ここ1年半ぐらい前から始めた減量が成功し、数㎏やせたことにより、今まで着ていた服があわなくなったことです。もちろん、大きい服は着れないことはないのですが、せっかく痩せたので、自分にあった服を着たい、でもあまりお金を投入したくない、ということで、比較的安価に枚数が購入出来るユニクロ等で購入する機会が増えました。

ユニクロ等では、百貨店のバーゲンなどで購入するより、なお安く買えるので、シャツなどはベーシックな色だけでなく少し明るい色も含めていろいろな服を着てみたくなり、色数も増えてきてました。最近は少し服の合わせ方等を考えるのも楽しみになってきました。

またジャケットやスラックスもユニクロ等の店で購入する機会が増えました。 百貨店のバーゲンで買っていた時の服と比べても着心地はそれほど悪くありません。どうしても買ってから自分に着心地等が合わないと思ったら、元々が低価格の商品なので、断捨離もしやすく、合理的です。

3.ビジネス本に反しているので、「一流の出来る人」にはなれない?

ただ気になることもあります。ビジネス本で、一流の仕事が出来る人になるためには、余計なことを考えるエネルギーは出来るだけ減らすように書かれていることがあります。そして、その実践の一つとして、服装についても考えなくていいように白シャツと黒スラックスだけを数本そろえておきましょうと書かれている本もありました。

インターネットのサイトにもアップルの共同創業者、スティーブ・ジョブズの例等をあげて同様の趣旨が書かれている記事があります。

そういう考え方を目にすると、毎朝、気分によって、いくつかの色のシャツの中から着るシャツ等を選択するエネルギーを使っている私では、一流の仕事が出来る人への道は遠いのかもしれません。

でも、毎朝着る服を考えることは、自分のモチベーションをあげるきっかけや、今日一日の予定を再度心に刻むきっかけにもなっています。無駄なエネルギーを使っているかもしれませんが、自分なりのスタイルとして楽しみつつ続けていければと思っています。

時には身体のチェックが必要。整体の施術を受けてきました。

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

本日は、午後から予定が入っていなかったので、自営業いや自由業の特権で、平日の昼間の一般の方のビジネスタイムに整体を受けに行ってきました。施術を受けたのは、大阪市内の天満にある「ナチュラル整体てんろく」というお店です。11ヶ月振りの訪問だったのでしたが、温かく迎えていただき、ストレッチの指導も合わせて1時間余り身体のチェックを受けてきました。そのときの体験について、整体に行かれたことがない方にも参考になるようお伝えしたいと思います。

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領収書とレシートを税務面から考えました

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。
外食するときや、直近では昨日ジュンク堂大阪本店で、書籍を購入したときにも見かけるのですが、代金の精算をされるときにレシートではなく、領収書をもらっている方がおられます。よく見る風景ではあるのですが、私は飲食店や書店では領収書をもらいません。レシートをもらえれば、それで十分だと考えるからです。

1.領収書でなくてレシートで基本的に問題ない

領収書をもらわないと法人税や所得税の事業における必要経費にならないということは私はないと思います。

いつ、どこで、何をしたかを明確にし、確かに事業に必要な経費を支出したという事実を証明するための証拠の一つが領収書だと思います。とすると、領収書とレシート、どちらの方が事実を証明する証拠書類となるかは、一概に領収書の方が高いかというとそうではないと考えます。
例えば、飲食店の領収書、領収書記載日にどこの店で総額何を使ったのかはわかります。でも、レシートなら、何人で来店し、どのような内容の食事をしたのかまで記載してあります。

小さな同族会社の役員が、飲食店の領収書だけであれば、個人的費用を間違って事業の費用にいれてしまうかもしれませんが、例えばレシートで「お子様ランチ」と明細が入っていれば、これは家族の食事代であると明白になり、事業用の経費として間違って入れてしまうことも少なくなります。

また、書籍購入時にも、書籍代総額いくらの領収書より、書籍の明細が入っているレシートの方が、必要経費性を証明するには高い証拠性がある場合もあると考えます。

個人で読む漫画本が明細に記入されていれば、必要経費性が否認されるかもしれませんが、手書きの領収書ではそれもわかりません。(ただし業種によっては、漫画本も事業上の経費になることもあります。漫画全てが経費でないとは言いません)

よって、基本的に機械印字されているレシートをもらい、そのレシートに店名、日時、金額等基本的なことが入っているなら、わざわざ領収書に書き換えてもらわなくてもいいと考えます。

2.なぜ領収書をもらう人が多いのか?想像してみました。でも税務面ではやはりレシートで十分では?

それでも領収書をもらう人が多いのは、ある程度以上の規模の会社では、レシートではなく領収書をもらわないとダメと会社の経理規定で決められているからなのかなと想像します。

領収書がレシートと比べて信用性が高そうに見えるのは、お店の印鑑が押してあること、また宛名に(上様のケースもあるでしょうが)自分の会社名が記載されているからなのでしょうか?確かに社員の不正等をなくすためには、「領収書をお願いします。」「会社名は○○でお願いします。」というのは、一つのハードルかもしれません。だから、従業員が多い会社では、そのように決められているのも理解はします。

ただ、税務という面からみると、領収書にお店の印鑑が押してあったとしても、お店の人が、その顧客の会社の売上に貢献する「必要経費」としてお金をいただいたことを証明する印鑑ではありません。あくまで「その金額」を領収しましたという意味だけの印鑑です。

また、宛名も上様で渡されるケースもありますし、店側が宛名を入れてある場合も、顧客の指示に基づいて宛名を記載しているだけであって、レシートより証拠性が高いかというと、そこまでは言い切れないと思います。

手書きの領収書の場合、小さな飲食店などでは顧客に金額は自由に入れてと言いつつ白紙の領収書を渡し、金額欄には顧客の筆跡で金額が書かれている領収書も世の中にはあると聞きます。(正しい支払額を記載したのなら結果的に問題ないのでしょうが)

そんなこともあるので、税務当局(税務署員)は機械印字したレシートの方が領収書に比べて著しく証拠能力が低いとは思っておらず、むしろその逆に機械印字したレシートの方が証拠能力が高いと思うケースもあるのではと思います。(あくまで私の見解です。)

領収書をもらうのが絶対間違っているとは言いません。ただレシートがでる小売店・飲食店ではわざわざ領収書をもらうという手間はかけないでいいと考えます。

それより、一定の規模以上の会社では経費を立て替えた場合は、社内決裁等をとられるのでしょうが、小さな同族会社ではそういうこともしていないでしょう。よってその支出が事業に必要な経費であることを証明するために、(特に金額の大きなレシートについては)誰のために、何の用事でお金を支出したのか、レシート等にメモ書きしておき、その支出意図を税務調査の時に明確に答えられるようにすることが大事だと思います。

3.領収書・レシートがない場合

(1)法人税や所得税の必要経費に出来るか?

「自動販売機で、お茶を買って現場に差し入れたけど、領収書・レシートがでないので、経費に出来ませんか?」と聞かれるケースもあります。これも、「事業用に使ったのが事実だったら大丈夫ですので、金額を出金伝票に書いて摘要欄に用途を記載して残しておいて下さい」とお伝えしています。

なぜならその日に、現場で工事をしており、現場の人数が10人であるという事実があれば、近くの自動販売機で10本前後ドリンクを購入したという事実は正しいと推定される(そこまでいかなくても事実ではないと税務当局が否認も出来ない)と思うからです。

お香典やお祝いの現金も領収書はもらわないでしょうから、その日に誰に何のために現金をお渡ししたという出金伝票を残しておれば、税務調査で確認されたとしても、本当にその原因となる事実が発生しており、それが事業に関係することが説明できれば、事実を否認することまでは出来ないと思います。

ただ、当たり前ですが、領収書やレシートがもらえるケースのときは、もらっておいた方がもちろんいいです。

(2)消費税法の取扱について(本日は少しだけ)

消費税法上では、仕入税額控除をするためには、3万円以上の領収書は必ず受け取り、保管しておく必要があります。保管していない場合は、仕入税額控除が出来ません。よって、その事業者が納める消費税の納税額が増えてしまいます。(仕入税額控除は消費税法上の経費のようなものですが、今回は詳細は省略してまたの機会に説明します。)

今後、消費税に軽減税率が導入されると、領収書・レシートの記載事項は、何%の税率の商品であるか明確にするため、より細かい情報が必要に変更になります。これもまたの機会に内容を説明させていただきたいと思います。

金券ショップで図書カードを入手してから書籍を購入しています

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

本日、JR北新地駅で降りる用事がありました。JR北新地駅は、大阪駅前第2ビルとつながっており、その地下には金券ショップがいくつも出店されています。私は、もう少し歩きその隣の大阪駅前第1ビルの「梅田スタンプ」という地下の金券ショップである物を購入しました。大阪駅前第1ビルとは、現在大阪中央郵便局が地下1階に入っているビルです。

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表示価格の税込表示・税抜表示について

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。
スーパーなどで食料品を購入するとき、税抜表示と税込表示がありますね。私が食料品をたまに買い物する京阪百貨店では税込表示ですが、その他よく行く3つのスーパーでは税抜表示になっています。

この税抜表示は、消費税が5%から段階的に10%へ上がっていくときに、販売者が消費税分を円滑に価格に上乗せ出来るよう制定された「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」に基づく期間限定の特例で、これにより現在は税抜表示も容認されています。

法律上は、本来2004年(平成16年4月1日)から総額主義つまり税込み表示が原則です。(消費税法第63条

この価格表示の期間限定の特例が、消費税率10%への実施が二度にわたって延期になったことから、いったいいつまで認められているのか、税理士である私もわからなくなってきたので、今回あらためて調べてみました。(上記の特別措置法はこちらです。その第四章の第十条に記載されています。)

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ノートパソコンの排気口は塞がないように。

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

5年余り前に購入したノートパソコンがあります。以前は、仕事のメインマシンとして使っていたのですが、2年ほど前にパソコンを買い換えたときに、仕事用としての役目を終わらせ、その後音楽を保存したりするためのプライベート用のパソコンとして使っていました。

そのパソコンは、購入した際、販売店にて5年間長期保証をかけていたのですが、その保証がきれた途端、先日、突然電源がおちてしまい、再度電源を立ち上げようとしても立ち上がらなくなってしまいました。どうせ故障するなら、長期補償がきいている少し前に壊れてくれたらいいのに・・・と思いましたが仕方ありません。

しばらくバックアップをとっていなかったので、レンタルCDから最近取り込んだ音楽データなどが消えてしまうと、あわててメーカーのサポートセンターに救いを求めて電話しました。

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パスワードの管理方法について勉強しました

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

先日、お客さまからパスワード管理の相談をうけて、パスワード管理の方法について勉強してみました。実は自分にとっても悩んでいたところでした。

何かいい書籍がないかAmazonで検索したのですが、残念ながら該当する書籍が出てきません。ただ、そういえば積ん読になっている本で、以前パスワードの部分が勉強になると購入していた新書があることに気づきました。その新書は、ポプラ新書から出ている萩原栄幸氏の著作『「デジタル遺品」が危ない』です。


この新書全体は、亡くなったときのために、デジタル遺品をどのようにしておけばいいのかというのが全体のテーマとして書かれているのですが、ここではパスワード管理の部分を抜き出してまとめてました。大変参考になる書籍でした。

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スポーツジムでの運動中に飲むドリンクについて

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。
ここ1年半ぐらい、歩いて7~8分のところにあるスポーツジムに通っています。今日も身体が少しだるかったのですが、不思議なもので運動すると元気になったような気がします。

スポーツジムでは、どうしても水以外のドリンクが欲しくなります。きつい筋トレや有酸素運動の後に、味のついたドリンクをどうしても飲みたく思うからです。今日は、私がスポーツジムで飲むドリンクについて、述べてみます。

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auひかりの転送電話サービスに変えて少し不便になりました。

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

私は社員を雇わず、一人でビジネスをしています。税理士事務所なので、固定電話をひいているのですが、悩ましいのは、いつでも事務所にいるわけでもないので、電話がとれないケースがあることです。
事業を始める前も固定電話を引いていたのですが、その際は、電話機についている留守録をセットして、外出していました。今は、電話を携帯電話に転送しています。

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