国民年金の保険料2年前納のクレジットカード払は国税のクレジットカード払より有利ゆえ、トライしてみました。

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。約1ヶ月ぶりの更新となりました。

慌ただしかった2月~3月でしたが、そんな中、2月末に国民年金保険料の2年前納を継続するのか、選択する必要がありました。

いろいろと迷ったあげく、今回も2年前納し、支払方法は、平成29年4月~可能になったクレジットカード納付で手続きすることにしました。

1.年4%の割引率はやはり魅力的

以前ブログの記事(国民年金保険料二年分前納をしてみました。)にしたとおり、2年前のこの時期に国民年金保険料の2年前納を選択し、口座振替の手続きをとりました。

先の記事にも書きましたが、年4分(4%)の割引率は、やはり魅力ですよね。この「年4分の根拠」は、国民年金法施行令第八条一項に書かれています。

(前納の際の控除額)
第八条 法第九十三条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月(法第九十二条の二に定める方法により納付する場合にあつては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に十円未満の端数がある場合において、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。次項において同じ。)を控除した額とする。
2 厚生労働大臣は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。

これを読むと、政府が決める上記の施行令が変わらない限りは、毎年年4%の割引率が適用されるということがわかります。少し趣旨は違うかもしれませんが、国税の還付加算金の利率と比較してみても、その有利性がわかります。

(なお還付加算金とは、予定納税などで多めに納めた概算の税額を後日還付してもらうときにつく利息のようなものです。)

その還付加算金の加算金の利率は、毎年

「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合」として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合」(あるいは年7.3%とのいずれか低い金額)

とあります。

平成30年現在は、平成28年10月~平成29年9月の短期プライムレートの実績が年1.6%ゆえ、それに1%を加算した年2.6%の利率となっています。この規定によると、国税の還付加算金の率は、年7.3%より低い場合は、短期の市場金利に連動することになります。

一方、先ほど述べたように、国民年金の前納の割引率は、年4%と市場金利の影響を受けず固定のようです。金利がかなり低くなっている低金利の今でも、市場金利に影響を受けず年4%の割引率が適用されるのは、やはり大きなメリットですよね。

銀行預金、個人国債等の安定的な運用で年4%の利回りで運用するのは難しい今、多少なりともお金が手許にある国民年金加入者は、この2年前納は考える価値はあるでしょう。

具体的な国民年金保険料の納付額は、平成30年度と平成31年度を合わせた2年前納では、その2年分の毎月保険料の合計額393,000円と比較して、口座振替の場合は377,350円と15,650円割引となり、現金およびクレジットカード納付のときは、378,580円と14,420円割引となります。(詳細はこちらのサイト

ただ、2年前納の場合は、口座振替及びクレジットカード納付を選択するときは、その年度が始まる前の2月末日が申込期限となっています。平成30年度・平成31年度の前納も平成30年2月28日が期限でした。

よってこのブログ記事執筆時点の3月末において選択出来るのは、現金納付だけですので、ご注意ください。(現金納付は、4月末までに2年分の保険料を納付書を使って納付をすることになるので、それまでに年金事務所に手続きの申請をして、当該納付書が手許に来ている必要があります。)

なお、私が2年前に行った2年前納の国民年金保険料の口座振替の申込手続きは、取り消さない限り将来にわたって有効なようです。よって、今回も何も届出しなければ、口座振替で4月末に国民年金保険料の2年分が前納されることになるところでした。

2.国民年金保険料のクレジットカード払納付にトライしてみた

今回2年前納をするにあたり、一番割引額の多い、口座振替の継続でもよかったのですが、前回2年前納をした時点ではなかった平成29年4月から設けられたクレジットカード納付の制度を利用してみることにしました。

保険料納付額は、先に記載の通り、口座振替より1,230円多いです。よってこの1,230円をクレジットカード払の手数料と考えると、口座振替の保険料の額377,350円を払うために1,230円の手数料を払ったと考えてみることも出来ます。

そう考えると、377,350円の保険料を納付するクレジットカード払の手数料は約0.32%程度。ちなみに、国税にもクレジットカード払の制度があります。(こちらのサイト。

手数料は、おおまかにいえば1%程度なのですが、先のサイトの中ほどでクレジットカード決済手数料の試算ができるのでやってみました。

377,350円を納付するための決済手数料の計算の結果は、3,199円と表示されました。よって国税より約2,000円程国民年金保険料納付の手数料額が少ない計算になり、国税より有利なのがわかります。

ただ口座振替と比べれば、納付額が多くなるゆえ不利なのですが、それでもわざわざ口座振替からクレジットカード納付にするのは、もちろんクレジットカードのポイント狙いのためです。

クレジットカードのポイントが納付額の1%もらえると、今回は3,785ポイントもらえることになります。よってそれをふまえると、口座振替より少し有利になるかと思いました。

(もちろん、国税や国民年金保険料の納付ではポイントがつかない、もしくは通常のポイント還元率より少なくしかつかないカードもあるようなので、どのクレジットカードで納付するのかは注意が必要ですが)

現在、私がプライベート用で使っているのは、年会費無料の案内が来て申し込んだ「エポスゴールドカード」なのですが、ポイントアップショップに国民年金を登録すると、1.5%ポイントがつくようです。

こちらのサイト参照。なお、4月12日付けで引落されるという話も参考になります。)1.5%というと、平成30年度の納付額で計算すると、約5,600ポイントになります。

ここまでポイントがつくなら、口座振替より1,230円多く納付しても少しお得かと思い、また一度新しいことを経験してみようという気持ちもあり、クレジットカード払にトライすることにしました。

ただ、ちょうど慌ただしくしていた時期で、申込期日が2月末までであることを再認識したのが既に2月27日でした。もう1日しかなく、間に合わないかとも思ったのですが、調べてみると手続きは簡単ですぐ申込みできました。

こちらの日本年金機構のサイトから、クレジットカード払の申出書をプリントアウトして、マイナンバーの番号(もしくは基礎年金番号)と引き落としをかけるクレジットカードの情報を記載して、年金事務所に郵送するだけでOKでした。

なお、登録していた口座振替の廃止の手続きは不要で、クレジットカード払いの申出書を送ると、そのまま上書きされるようです。(何も年金事務所から指摘を受けなったのできっと大丈夫なのでしょう。)

以上、今回も国民年金保険料の2年前納を選択し、納付方法を口座振替からクレジットカード払に変更したお話でした。国民年金加入者で、手許に若干の資金がある方は、2年前納とともにクレジットカード払もご検討ください。

(編集後記)

2年前に国民年金保険料の2年前納を行ったので、現在51歳の私は50代になって、初めての国民年金保険料の納付になりました。

考えてみると、国民年金保険料の納付は、原則60歳になるまでなので、もう最終ゴールが近づいてきた気がします。(嬉しいやら、歳をとったということで悲しいやらですが・・・)

ただ、昭和41年9月生まれの私は、20歳になってから卒業になるまでの約2年半の間の学生時代は、当時は学生は任意加入でよかったため、保険料を納付していません。

満額の国民年金をもらうための40年納付の要件を満たすため、60歳を超えても国民年金に任意加入し、60歳を超えてもなお約2年半の期間、国民年金保険料を払う予定にしています。

それを踏まえても、納付するのは残り約10年。掛けてきた国民年金保険料が多少なりとも回収出来るよう、健康に気をつけてある程度の長生きはしたいなと思いますね。(長生きの動機が「せこい」と突っ込まれそうですが・・・。)

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今西 学

今西 学

大阪の大東市(最寄駅:JR学研都市線の住道駅)で税理士事務所を開業中。(ホームページはこちら) このブログでは、税金・年金・お金の運用など日々の業務で気づいたことや、幼少の頃身体が弱かったことから常に健康で生きていきたいという思いで日々取りくんでいること等を記事にしています。 詳しくはこちら