みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。
現在、私は預金口座として、事業を開業する前から持っていて、プライベートで使っている郵便局(ゆうちょ銀行)の貯金口座、三菱東京UFJ銀行の預金口座、住友銀行の預金口座の3つがあります。
また事業を開業する際に事業用としてつくった入金用のりそな銀行と、支払用の近畿大阪銀行の預金口座の2つ、計5つの預金口座を持っています。
現在ではすべての銀行でネットバンキングの手続きをしているので、振込手続きなどの処理は、ネットバンクで済ませることが多く、最近では銀行の支店窓口に行くこともほとんどなくなりました。
日々の生活に必要な手持ち現金は、月に3~4回、ATMで下ろすのですが、カードだけで処理することが多く、通帳を手にすることはめっきりなくなりました。
1.通帳は有人店舗内のATMでしか繰越出来なかった。
私自身の士業事務所経理については、弥生会計を使って行っていました・現在でも現金で購入したものについては、弥生会計で入力しています。
ただ最近は、勉強も兼ねてMFクラウド会計とも契約し、銀行口座やカードについては、自動取り込み機能を使ってデータをMFクラウド会計で取り込み処理をしています。
そしてその後弥生会計にそのデータを写し、入力した現金取引等と合算して、決算を組んでいます。よって、通帳に印字されている取引の記録・金額を会計ソフトに打ち込み入力はしないようになりました。
ただ、やはり証拠書類として取引明細を印字した通帳は残しておくべきかと考えてきました。よって、ある程度の期間ごとに通帳の印字に行くようにしています。
事業用の出金取引用途で使っている近畿大阪銀行は、りそな銀行のグループ会社の一つで、近くにあるりそな銀行のATMでも通帳記帳が可能です。よって、最寄りのりそな銀行のATMで、りそな銀行の通帳記帳とともに近畿大阪銀行の通帳も記帳していました。
ところが、今回は、いつもと同じようにりそな銀行のATMにて、近畿大阪銀行の通帳を入れたのですが、ATMは記帳してくれません。
まだページに余白があり、記帳することが出来るはずなのになぜ?と思ったのですが、記帳していないすべての取引を記帳する過程で通帳繰越が必要となるなら、余白に印字出来る部分についても記帳をしないシステムになっているようです。
(銀行によっては繰越前の通帳の余白が埋まるまでは明細を記帳してくれるところもありますが、近畿大阪銀行はシステム上一行も記帳してくれない?ようです。)
でも、考えるとさすがに同じグループとは言え、りそな銀行のATMで近畿大阪銀行の通帳の繰越が出来ないのも当然といえば当然と納得しました。
残念ながら最寄りの近畿大阪銀行は、少し前に店舗が移転してしまったので、ネットで調べ、大阪市内の中心部にあるATMに行き、記帳をしようと考え、そのATMに通帳を入れました。
が、今回も一行も印字してくれません。何かの間違いかと思ってもう一度入れてみましたが、結果は同じでした。何か通帳に重大な問題が発生しているのでは?と少し心配になりました。
ただしばらくすると、かなり以前に通帳の繰越は有人店舗でしか出来ないと言われた記憶が蘇ってきました。そして、そこもちょうど店舗が移転した直後のようで、結果的にATMだけの場所になっており、それが記帳出来ない原因と考えました。
やむなく別の有人店舗を探し、その店舗内にあるATMに通帳を差し込むと、ようやく無事記帳をすることが出来ました。
最近のニュース(例えばこちら)でよく見かけますが、銀行の有人店舗はどんどん閉鎖されていく方向性のようです。銀行も、収益性が求められる昨今の状況では、ある程度の有人店舗の統廃合は仕方ないのかもしれまぜん。
私自身も、普段は近くに銀行の有人店舗がなくてもインターネットバンキングを利用することで、現金をおろせるATMさえあればそれほど近くに有人店舗がなくても不都合は感じません。
しかし、通帳繰越のときだけは有人店舗にどうしても行く必要があるるということです。勝手なもので、近くに銀行の店舗がなぜないのか?とその時だけは強く思ってしまいます。
2.そもそも通帳記帳の必要性はあるのか?考えてみました。
そんことをきっかけに、本当に税務上、通帳記帳は必要なのか?ふと疑問に思いました。考えてみれば今は店舗を持たないネット銀行もあります。そしてそれらのネット専業の銀行はそもそも紙ベースの通帳がありません。
私も、現在、通帳がある上記の銀行の預金口座に加えてネット銀行である住信SBIネット銀行の預金口座を持っています。調べてみると住信SBIネット銀行では、「7年前の1月1日(本日の7年前応当日が属する年の1月1日)までの明細」を常にネット上で見ることが出来るようです。
よって、もしその期間内に関する税務調査の必要性が生じても、いつでも、その期間内の明細を打ち出すことが出来る仕組みになっており、安心出来ます。
しかし、ネット銀行でない、店舗を有する銀行のンターネットバンキングでは、(銀行によって若干の違いはあると思いますが)2ヶ月前や3ヶ月前までしか過去の入出金明細を確認することが出来ないこともあります。
例えば、東京三菱東京UFJ銀行(個人のネットバンク)では、先月までの入出金明細しか遡ることが出来ません。それ以前の入出金明細は、ネットバンキングからはもう確認ことが出来ません。
一方、今回、私が通帳繰越した近畿大阪銀行のネットバンクでは、入出金明細は最長13ヶ月、表示される旨書いてあります。
税務面だけ考えれば、ネットバンクの入出金明細をプリントアウトして印字さえしておいておけば、通帳記帳しなくとも問題ないのかもしれません。それが正しいもので、かつきちんと保管されていれば、税務調査でも問題になることはないように思います。
よって通帳記帳の代わりに毎月忘れずに入出金明細をプリントアウトしていくというのも一つの方法でしょう。
ただ、先にみた三菱東京UFJ銀行などのように、うっかり翌々月まで明細をプリントアウトしないと、ネットバンキングの入出金明細はもう打ち出せなくなってしまいます。
その場合には、通帳記帳せざるを得ないでしょう。もう少し長く入出金明細が確認出来ればいいのですが・・・。
考えてみると、税務上保管が必要なクレジットカードの引落明細書についても、今はカード会社の経費削減の流れもあり、郵送で送られてくるのではなく、インターネットから確認する方向性になりつつあります。
そう考えると、紙の通帳記帳にこだわるより、毎月決まった日にネットから必要な明細をプリントアウトする習慣をつけることが、時代の流れなのかもしれませんね。ただ通帳記帳以上にマメさが求められることにはなりますが・・・。
今西 学
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