みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。
先日、税務会計の顧問先から、年金事務所より「総合調査のお知らせ」(通知)が来ている旨、連絡をうけました。その通知には、労働者名簿・出勤簿とともに、賃金台帳を持参する旨記載がありました。
賃金台帳ですが、小さな事業所でもつくっておられますか?どんな会社でも賃金台帳は法律上作成する必要があります。そんな賃金台帳を作成するためには、やはり小さな事業者でも給与ソフトを利用するのが効率的であると思います。