平成30年よりの配偶者控除・配偶者特別控除の改正について

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

前々回の記事にて平成29年税制改正のうち積立NISAについて述べましたが、今回は、配偶者控除・配偶者特別控除の改正について述べてみたいと思います。(イメージ図は、こちらをご参照ください。)平成30年より、配偶者のパート収入103万円の壁は、税制改正により、税金面だけを見れば少し上方へシフトすることになります。

1.配偶者控除のについては、基本的に従来と同様

従来は、(一般的には)奥さんを配偶者控除の対象として、(一般的には)夫が控除出来るのは、奥さんのパートによる給与収入103万円まででした。これは、年間の合計所得38万円までの配偶者(自営業の奥さんで青色専従者・事業専従者を除く)は、配偶者控除の対象となる配偶者となるからです。

給与収入103万円の方の給与所得(合計所得)は、給与収入から給与所得控除額65万円をマイナスし、38万円になります。よって他に所得がなければ年間の合計所得が38万円となり、配偶者控除の適用対象となる配偶者となります。

この配偶者控除に対する考え方は、税制改正後の30年以降も基本的には変わりません。(変更になる点は、下記3にまとめています。)よって、適用を受けられる場合、夫のその年の所得から配偶者控除として、38万円が控除され所得税が計算されることにより所得税の納税額が少なくなります。(個人住民税も仕組みは同じです。)

2.配偶者特別控除の基準が改正により変化

配偶者特別控除の適用の方が、税制改正により平成30年より大きく変更になります。方向としては拡充されたと言っていいでしょう。

というのも、現行は、パート収入が103万円を超えれば、配偶者控除の適用はありませんが、配偶者特別控除の適用があります。ただ、パート収入が「105万円」以上になるとその配偶者特別控除の控除額が、38万円より右肩下がりで少しずつ少なくなり、パート収入「141万円」で配偶者特別控除額は0となり、その適用がなくなります。

しかし、税制改正後の平成30年以降は、パート収入103万円超150万円までは、配偶者特別控除額が減少せず、配偶者控除と同じ38万円を控除出来ることになります。

そして、パート給与収入「150万円」を超えると、現行よりなだらかにその控除額が右肩下がりに減少していき、パート収入「201万円」を超えるとようやく配偶者特別控除額は「0」になります。

なおこの150万円という数字は、安倍内閣が目指す最低賃金1,000円で、週5日、一日6時間働いたときの年収をイメージして設定されたとのことです。

3.所得が高い人の配偶者控除の適用除外等

配偶者特別控除の拡大により、国民の立場からみれば税金が下がる人が増加し、このままでは国の立場からみれば納税される税金は減ることになります。そこで、その穴埋めという意味もあるのでしょう。増税になった部分があります。

それは、現行は、配偶者特別控除については、所得1,000万円超の方は適用がないのですが、配偶者控除の方は、控除を受ける人がいくら高額所得者であっても38万円の控除額の適用が受けらます。

それが、平成30年からは配偶者控除についても所得制限がかかり、配偶者控除・配偶者特別控除とも控除を受ける人(夫)が所得900万円超950万円以下の方は配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が2/3に、所得950万円超1,000万円以下の方は、控除額が1/3になり、所得1,000万円超の方には適用がなくなりました。

所得1,000万円超といえば、給与収入でいえば、1,220万円超となります。私のお客様では、1,220万円超の年間役員報酬をとられている方は現在はおられません。ただ大企業の役員や管理職、中小企業の社長は、これぐらいの役員報酬・給与をとられている方も多いでしょう。そのような方は、配偶者の年収がたとえ少額であっても、配偶者特別控除はもちろん、配偶者控除の適用さえ受けられれなくなるということになります。

4.まとめ

上記1~3より、パート収入150万円までは、配偶者控除(103万円まで)・配偶者特別控除(103万円超150万円以下)と適用する控除の種類は違いますが、結果として夫の所得から38万円控除出来ることになります。(ただし所得900万円超1,000万円以下の方は減額、所得1,000万円超の高額所得者は配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用なし)

このことによりいわゆるパート収入で、世間で言われている配偶者控除の適用を受けたいために、年間のパート収入を103万円までにおさえる、いわゆる税金上の103万円の壁は平成30年からなくなることとなります。

税金だけをみると、そのとおりなのですが、では、今後はパート収入にとって150万円の壁が大きな壁になるかというと、その前に乗り越えないといけない130万円の壁や配偶者手当などの給与制度があります。次回以降、その当たりについてもお話してみたいと思います。

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今西 学

今西 学

大阪の大東市(最寄駅:JR学研都市線の住道駅)で税理士事務所を開業中。(ホームページはこちら) このブログでは、税金・年金・お金の運用など日々の業務で気づいたことや、幼少の頃身体が弱かったことから常に健康で生きていきたいという思いで日々取りくんでいること等を記事にしています。 詳しくはこちら