ニュース記事をみて「戒名」について調べてみました

みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。

一昨日、元阪急ブレーブスの上田監督が亡くなれたという記事を書きましたが、本日お葬式が行われた旨のニュース記事が流れていました。

その記事に戒名が、「勇徳院智将利勲居士(ゆうとくいんちしょうりくんこじ)」である旨が書かれており、ブレーブス(勇者)の「勇」の記事が使われた戒名になったとのことです。この戒名の意味は知識不足でわかりませんが、漢字を見ると、とても上田監督らしい、いい戒名のような気がします。

1.父親が亡くなったときの戒名について。

私の父親は約4年前の平成25年に亡くなりました。熱心な信者ではないのですが、今西家の宗派は浄土真宗であります。ただ、普段からお寺さんとおつきあいしている訳でもなかったので、家族葬を行った葬儀会社に地元の僧侶を紹介してもらいました。

そしてその僧侶の方に、父親の戒名をつけていただきました。たしか、通夜の後に、父親の人となりなどを簡単にお伝えし、お葬式のときに戒名がついていたような気がします。

「釋善道信士・・・」というような戒名がつきました。(実家に帰ればわかるので、今は正確には覚えていません。)お布施は20万円か25万円お寺へ納めました。(葬式の読経料も込みであったかもしれませんが)

そのとき、母親が「廣志」という名前だった父親につけられた戒名について、「廣」(あるいは「広」)という文字が入っていないことに、少し疑問をもっているようでした。なるほど、今回の上田監督の戒名にも上田利治の「利」が入っているようです。

またつけていただいた戒名の意味も、家族誰もわかりかねるものでした。(後日お坊さんに聞いたのですが、抽象的な説明だったので、残念ながらもう覚えていません。)でも、普段からお寺とお付き合いしていたわけではないので、父親の人となりや父親の人生をわかったうえで、戒名をつけてもらうのはやはり難しいのでしょう。

その後、実家にある仏壇の位牌に戒名は記載されていますが、(おそらく)家族だれもその戒名で呼びかけることはしていません。お墓にも戒名ではなく「廣志」で墓石に刻んでいるので、戒名はお葬式をするためにつけるものなのかなと疑問に思っていました。

2.戒名について今回のニュースをきっかけに調べてみる

ずっとぼんやり気になっていた戒名のことを、今回のニュース記事をきっかけとして、少し調べてみました。(ネット情報を元にしていますので、完全に正確な話ではないかもしれないことはご了承ください。)

戒名は、浄土真宗について書かれているサイトを見るとは、「法名」が正式な名前とのこと。仏の弟子になった事を意味してつけられる名前で、ウィキペディアによると、日本では死後に成仏するという思想のもと、故人に戒名を授ける習慣があるとのことです。
ただ、生前に戒名をうける事も出来るようです。その場合、自分のひととなり、また過ごしてきた人生を一番知っている自分自身で、戒名に自分の好きな文字を入れることも出来るようです。

また、根本的なことになってしまいますが、戒名は絶対にいるのか?ということもネット上で調べてみました。すると戒名がないと菩提寺に納骨出来ない場合もあるそうですが、公営墓地などに埋葬するなら、戒名は(現世的には)必要ないと書かれているサイトがありました。

私の父親の場合、京田辺市が管理する墓地にお墓があるので、俗名のまま葬儀を行い、そのまま墓地に埋葬すれば、戒名はつけないことも出来たのかもしれません。

ただ、生前にその旨の意思が残っていないと、家族の判断で勝手に戒名をつけないというわけには家族の気持ちの問題として難しい気がします。

私の父親の場合、市営墓地の契約を生前に自ら行い、そこに墓石もたて、親族だけの家族葬の希望の意思も残していましたが、戒名については何も生前にはふれていませんでした。

そうかといって、生前に戒名をつけないと自ら決める決断をすることは、一定の財産を残した人からすれば、お布施が必要と言えども一ヶ月分の給料程度でつけてもらえること、また通常つけることが日本の文化になっていること、等からやはり難しい気がします。

私自身で考えてみても、絶対に戒名を拒否して、もしあの世があって、そのときに後悔することがあるかも?と考えるへたれなところがあるので、要らないとは思うけどやはり絶対つけませんと宣言する気には今のところなれません。

そうであるなら、生前に自分の名前をつけておくという方向性を考えるのがいいのかもしれません。日常でのお寺とのつきあいがない生活なので、実際に行動するのは難しいところですが。

3.相続税申告での戒名料の取扱

最後に税理士業務をしているので、戒名料について、相続税の計算上の取扱を少しふれておきます。

相続税の課税価格は、相続財産の価額から葬式費用・債務を控除して、さらに基礎控除(3,000万円×600万円×相続人の数)を控除した金額となります。これがプラスなら相続税が原則的にはかかります。(配偶者の税額軽減等、障害者控除等の税額控除によってかからないこともありますが。)

戒名料は厳密にいえば、葬式費用ではないのかもしれませんが、相続税法上は葬式費用として、財産の価額から控除出来ることになっています。

戒名料は、お寺の収益ではなく、仏に寄進するものという意味合いがあるからということもあるでしょう。お寺に納めても領収書はいただけないことが多いですが、それでも葬式費用として控除出来ます。

よって、相続税の申告が必要な方は、申告する際に、戒名料として債務控除する金額を忘れないように、相手先(お寺の名称・住所)、金額、日時を自分で記録しておくことが大切です。

領収書がなくても債務控除の対象となり、相続税を減らす効果があります。くれぐれも上記の記録を忘れないようにしましょう。

 

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今西 学

今西 学

大阪の大東市(最寄駅:JR学研都市線の住道駅)で税理士事務所を開業中。(ホームページはこちら) このブログでは、税金・年金・お金の運用など日々の業務で気づいたことや、幼少の頃身体が弱かったことから常に健康で生きていきたいという思いで日々取りくんでいること等を記事にしています。 詳しくはこちら