みなさん。こんにちは。now3のアドレスでブログを更新している大東市の税理士・社労士の今西 学です。
郵便局から荷物を送る場合、通常の郵便以外に、「ゆうメール」、「ゆうパック」、「レターバック」の3つがあります。この中で、「レターパック」については信書も送れます。
なお信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。今日は、上記三つの違いについて述べ、税務署に申告書及び届出書を送る場合の注意点をお伝えしたいと思います。
1.それぞれの特徴について
(1)ゆうメール
送付出来るのは、3㎏までの荷物で、大きさは、3辺を足して1.7メートル以内。外装の見やすい処に「ゆうメール」と記載すれば、ポストから送ることも出来ます。
なお、通常、追跡は出来ませんし、到着したとき、先方の受取印はもらいません。
料金は、ゆうパックより安いですが、通常翌日配達されるゆうパックと比べて、到着は近場では翌日到着するようですが、遠方の場合、3日程度かかるようです。
料金は「重さ」によって変わってきますが、ゆうパックよりは安く送れるメリットがあります。(料金表はこちら)
(2)ゆうパック
送付出来るのは、30㎏までの荷物です。大きさは、3辺を足して1.7メートル以内。ゆうパックラベルが必要で、窓口まで持参、もしくは取りに来てもらう必要があります。
追跡は可能ですし、到着したとき、受取印をもらうので、トラブルがなく確実です。なお、信書は送れません。また、送る荷物について30万円までの補償がついています。
料金は、荷物のサイズと、差出地と到着地によって(簡略化していうと概ね距離と考えていいと思います。)決まってきます。(重量は関係ありません。)
(3)レターパック
レターパックライト と レターパックプラスがあります。専用の封筒を使って送り、送れる重さはどちらも4㎏までですが、ライトは厚さ3㎝まで、プラスは厚めの荷物でも封筒に入れば送れます。(専用封筒も見た感じは、色が違うだけですが、プラスの方が多めに入るよう作られています。)
追跡は可能ですし、プラスについては、受取印をもらう手渡しサービスになります。損倍賠償はありません。
料金は、全国一律でライトは360円、プラスは510円になります。到着日数は、ほぼゆうパックと同じで、翌日につくところが多い気がします。(明確に出ている記載は見当たりませんでしたが)
2.申告書・届出書を送るときの注意点
(1)法律上使ってはいけないもの
さて、ここからが本題です。
申告書や税務の届出書を送るときは、これらは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」である信書に該当するので、本来は、ゆうメール、ゆうパックで送ることは出来ません。レターパックは使うことが出来ます。(もちろん、普通郵便、配達記録、書留等で送ることは出来ますので念のため)
(2)消印日に提出したとみなされるもの
申告書はもちろん、税務の届出書についても通常、期限が設けられています。税務署では、申告書は原則すべて、届出書についても指定されたものは、発信主義が適用されます。具体的には、申告期限当日の消印が押していれば、その日が提出日とみなされ、税務署到着が期限後になっても期限内に申告されたものとされます。(国税庁のサイトはこちら)
しかし、税務上、この発信主義が適用されるのは、「郵便又は信書便」により、提出された納税申告書等のみとなります。この「郵便又は信書便」の中には、ゆうパック(他の会社の宅急便も含む)はもちろん、ゆうメールも含まれません。よって、上記3つの中では、レターパックのみ期限当日の消印日が提出日とみなされることになります。
ゆうメールで、申告期限日に送付した人が、ゆうメールも郵便にあたるので期限内に申告したとみなされるべきと国税審判所で争った事例がありました。簡潔にまとめますと、審判所は、ゆうメールは、内国郵便物約款以外の契約約款であるパスパケット約款等の規約等に提供しているサービスであるから、「荷物の運送」となり、郵便には該当しないとして、意義申し立てを棄却しています。(裁決はこちら。難解な記述ですが、参考になさる方はどうぞ)
(3)まとめ
申告書を提出するときは、普通郵便、配達記録、レターパックを使いましょう。お勧めは、やはり510円と料金は高いですが、追跡も出来、税務署の受取印ももらえて安心のレターパックプラスで送ることだと思います。くれぐれもゆうメールやゆうパックは利用しないよう、ご注意ください。
今西 学
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